新型コロナウイルス感染拡大による影響で収入が激減、生活苦に陥ってしまっている方もおられるのではないでしょうか。会社が倒産した、または働いていたお店が閉店したなど、職を失ってしまった方も少なくないようです。
そんな前代未聞の経済危機ですが、本当に困っている人への対策が動き始めましたのでお知らせいたします。
【個人向け緊急小口資金等の特例】
・一世帯につき原則10万円以内、個人事業主など20万円以内
・据置期間1年以内、償還期間2年以内
・無利子貸付け(返済期間経過後は年利3%の延滞利子が発生)
・生活支援費:単身世帯は月15万円以内、複数人世帯は月20万円以内
・住宅入居費:40万円以内
・一時生活再建費:50万円以内
・据置期間1年以内、償還期間10年以内
・無利子貸付け(返済期間経過後は年利3%の延滞利子が発生)
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
・融資限度額:6,000万円(※1,500万円まではかなり緩い)
・利率(年):基準利率
※ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
・返済期間:設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)
・担保:無担保
■「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資(国民生活事業)
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けたあと、返済した利子について、公庫以外の実施機関から利子補給を受けることで利子が実質的に無利子になるります。
・融資限度額:3億円
・利率(年):基準利率
※ただし、1億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
・返済期間:設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)
・担保等:無担保(5年経過ごと金利見直し制度を選択可能)
■「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資(中小企業事業)
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けたあと、返済した利子について、公庫以外の実施機関から利子補給を受けることで利子が実質的に無利子になります。
なお、政策は日々変化していきます。必ず公式のウェブサイトにてご確認ください。
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